


主な取扱業務2(家計・名義・開業・動物・広告関係)
1.家計見直しサポート
☆家計の見直し相談(2時間) 11,000円~
・現在のライフスタイル、将来のライフイベントを基に、家計の見直しの相談を承っております。家計のネックになるところや家計の見直しで重要となるのは「ある部分」です!!この「ある部分」の見直しこそが家計負担を軽減する近道です。時間が許されるなら、月に1回の頻度で見直すことが大切です。ここを今一度見直してみることで、月に数万円変わってくる可能性があります。ぜひ一度ご相談下さい!!
2.会計記帳・決算書作成サポート
☆会計記帳・決算書作成 1時間当たり5,500円~
・複式簿記による会計記帳や決算書作成をサポートさせていただきます!!
・パソコン上での簡単な入力でデータベースを作成し、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・貸借対照表・損益計算書等が作成できます!!また、入力データもデータベースとしてパソコン内に保存されるため、後々の各種経営分析にも使用できます!!ぜひ一度お気軽にご相談下さい!!
※税務申告等の手続きは職務として取り扱えないため、ご了承下さい。
3.中小企業・個人開業サポート
☆中小企業・個人開業サポートパック 198,000円~
・会社設立手続や個人開業のサポートをパックにしてご提供!!詳細は別途お問い合わせ下さい!!
※必要な営業許可等の申請は別途ご依頼いただき、別途報酬額等が掛かりますが、許可を受けようとする業種によっては報酬額が上下することがございますため、ご相談下さい。
※設立登記申請や税務・労務・社会保険等の手続きは職務として取り扱えないため、ご了承下さい。
4.名義変更サポート
☆各種名義変更サポート 33,000円~
・結婚や離婚に伴って氏名、住所、本籍などが変わると、多くの場合、名義変更が必要になってきます。少し例を挙げてみると、転入届、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、携帯電話・・・たくさんあります。こうした各種名義変更のサポートやご相談を承ります!!
※銀行口座などご自身で名義変更を行った方が良い場合などもありますため、ご相談下さい。
5.動物に関する手続
1)犬の登録申請 5,500円~
・生後90日を経過しているワンちゃんの飼い主さんとなった方は、狂犬病予防法に規定により登録しなければならないことになっています。登録は一生に1度です。ワンちゃんの幸せのためにも登録しましょう!!
・窓口はワンちゃんの所在地を管轄する各市町村となってます。
・登録すると「鑑札(かんさつ)」がもらえますが、この鑑札はワンちゃんに付けておかなければなりません。
・生後90日を経過しているワンちゃんには毎年1回、予防注射を受けさせなければならないことになっています。
・予防注射を行うと「注射済票」がもらえますが、この注射済票もワンちゃんに付けておかなければなりません。
2)犬の注射済票の交付申請 5,500円~
・予防注射を受けると「注射済証」(紙)と「注射済票」(プレート)がもらえますが、「注射済票」(プレート)が交付されなかったときは、交付申請をして注射済票を交付してもらいましょう。
3)犬の鑑札・注射済証の再交付申請 5,500円~
・鑑札を失くしたときや壊してしまったときは、鑑札の再交付の申請をしなければなりません。
・注射済証を失くしたときや壊してしまったときは再交付の申請をすることができますが、ワンちゃんには付けておかなければならないものなので、再交付申請をした方が良いと思います。
・失くした鑑札を見つけたときは、5日以内に管轄する市町村に返さなければなりません。
4)登録している犬の登録事項変更届出 5,500円~
・ワンちゃんの飼い主さんが変わったとき(家族間で変わったときも)、ワンちゃんの飼い主さんの住所が変わったときは、届出をしなければなりません。
・他の市町村からの引っ越してきたときは、前の市町村でもらった鑑札や注射済証を添付して届出します。
5)登録している犬の死亡届出 5,500円~
・ワンちゃんが亡くなったときは届出をしなければなりません。亡くなった届出までしっかり行い、ワンちゃんが安心してゆっくり眠ることができるようにしてあげましょう。
6)第一種動物取扱業の登録申請 66,000円~
・動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他(競りあっせん、譲受飼養)の各業を営もうとする方は「動物の愛護及び管理に関する法律」により、都道府県知事(指定都市にあっては、その長)への登録が必要となります。(例:ペットショップや猫カフェなど)。また、第一種動物取扱業者は販売する動物の状態の事前確認、購入者に対する事前説明、適切な飼養又は保管、広告の表示規制、標識や名札(識別章)の掲示、動物取扱責任者の配置、自治体が行う年1回以上の研修会受講(動物取扱責任者)等が義務づけられております。
7)第一種動物取扱業の登録更新申請 55,000円~
・登録している第一種動物取扱業を営む者は、5年ごとに登録の更新を受けなければ、期間経過によって失効し、営業できなくなります。
8)第一種動物取扱業の登録事項事前変更届出 55,000円~
・登録している第一種動物取扱業の種別を変更するときなどの場合は、事前に変更届出をしなければなりません。
9)第一種動物取扱業の登録事項変更届出 55,000円~
・登録している第一種動物取扱業の登録事項のうち、登録者の氏名や名称など環境省令で定める事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出をしなければなりません。
10)第一種動物取扱業登録証の再交付申請 5,500円~
11)第二種動物取扱業の届出 66,000円~
・第一種動物取扱業とは別に、飼養施設を設置して動物の譲り渡しや動物のふれあい展示(非営利)などを行う場合、第二種動物取扱業者として届出しなければなりません。
12)第二種動物取扱業の変更届出 55,000円~
・届出をした第二種動物取扱業の種別を変更するときなどの場合は、事前に変更届出をしなければなりません。


6.屋外広告に関する手続
1)屋外広告物設置許可申請 55,000円~
・良好な景観や風致の維持などを目的として、広告物に関する規制基準などが屋外広告物法で定められています。
・さらに細かい決まり事は条例レベルで定められています。(十勝管内で言えば、鹿追町と芽室町以外は北海道の条例で、鹿追町と芽室町はそれぞれの町の条例で定められています。)
・一定の屋外広告物は許可を受けなければ設置できないこととなっており、また、一定の屋外広告物は許可不要ともなるため、ご相談下さい。
2)屋外広告業の登録申請 66,000円~
・札幌市、函館市、旭川市以外の北海道内において屋外広告業を行おうとする場合は、北海道知事の登録を受けなければなりません。また、北海道全域で屋外広告業を行おうとする場合は、北海道知事の登録を受けるほか、札幌市、函館市、旭川市のそれぞれの市で登録を受けなければなりません。
3)屋外広告業の登録更新申請 55,000円~
・登録している屋外広告業を営む者は、5年ごとに登録の更新を受けなければ、期間経過によって失効し、営業できなくなります。
4)屋外広告業の登録事項変更届出 33,000円~
・登録している屋外広告業の登録事項のうち、登録者の氏名や住所など条例で定める事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出をしなければなりません。